概要情報
事件名 |
吾妻自動車交通株式会社 |
事件番号 |
福島県労委平成19年(不)第1号・平成19年(不)第2号 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会福島地方本部福島支部吾妻分会 |
被申立人 |
吾妻自動車交通株式会社、有限会社飯坂吾妻交通 |
命令年月日 |
平成20年5月27日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
吾妻自動車交通が、①解雇予告の撤回等を求めた団体交渉を正当な理由なく拒否していること、②偽装解散して、全従業員を解雇したこと、③会社相談役が書記長に対し、委員長を他の者に交代させ事件の取り下げを求める発言をしたこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、会社に対し、1 組合員に対する解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 吾妻自動車交通及び飯坂吾妻交通が連帯してのバックペイ、3 文書手交(組合の組織運営への支配介入に関して)、4 履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人有限会社飯坂吾妻交通は、申立人所属の組合員に対し、次の措置を含めて、被申立人吾妻自動車交通株式会社による同人らの解雇がなかったと同様に取り扱わなければならない。 (1) 同人らを被申立人吾妻自動車交通株式会社における原職に相当する業務に、平成19年4月1日に遡って就いたものとすること。この場合、すでに当時雇用した従業員と労働条件は同様であること。 (2) 同人らが、平成19年4月1日から被申立人有限会社飯坂吾妻交通において現実に就労するまでの間に受け取るはずであった賃金相当額を支払うこと。 2 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、前項の申立人所属の組合員に対し、前項(2)により被申立人有限会社飯坂吾妻交通が支払うべき金員につき連帯して、これを支払わなければならない。 3 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、申立人に対し、本命令書受領の日から1週間以内に下記内容の文書を手交しなければならない。 記 平成20年 月 日 全国自動車交通労働組合連合会 福島地方本部福島支部吾妻分会 御中 当社は、貴労働組合の組織運営に支配介入しその活動を妨害しました。このことは、労働組合法第7条第3号の不当労働行為であります。上記の行為につき、深く反省し謝罪するとともに、今後は、このような行為を一切行わないことを約束いたします。 吾妻自動車交通株式会社 代表清算人(元代表取締役) Y1 (注:年月日は文書を手交した日を記載すること) 4 被申立人吾妻自動車交通株式会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 5 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 |
掲載文献 |
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