労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ファーストサービス
事件番号 三重県労委平成18年(不)第3号
申立人 三重一般労働組合
被申立人 有限会社ファーストサービス
命令年月日 平成20年3月21日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、① 退職及び解雇した組合員らの賃金精算に当たり不利益な取扱いをしたこと、② ①の賃金未精算、社会保険未加入、解雇した組合員の離職経緯及び損害賠償等に関する団体交渉を拒否したこと、③ 組合員に対して威嚇的言動を行い、組合に対しては組合活動を萎縮させる内容の文書を送付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 三重県労委は、会社に対し、①賃金未精算、社会保険未加入及び離職経緯に関する団交応諾、②組合員に対する威嚇的言動及び組合に対する組合活動を萎縮させる内容の文書の送付による支配介入の禁止、③上記①及び②に関する文書交付を命じ、損害賠償の支払いを求める申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人有限会社ファーストサービスは、申立人三重一般労働組合の組合員X2、同X3、及び同X4の平成18年6月分賃金の未精算問題、同人らの社会保険の未加入問題並びに同X2の離職経緯に関して、申立人組合との団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人会社代表取締役が申立人組合の組合員に対して威嚇的発言を行い、また、申立人組合に対して組合活動を萎縮させる内容の文書を送付することによって、申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領後2週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。

 年 月 日
三重一般労働組合
執行委員長 X1 殿
有限会社ファーストサービス
代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、三重県労働委員会において労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(1) 当社が、貴組合から平成18年7月25日付け、同年同月31日付け、同年8月18日付け及び同年同月25日付け文書で申入れのあった団体交渉に応じなかったこと。
(2) 当社代表取締役が、平成18年8月8日、会社事務所を訪れた組合員X4及び同行した組合員らに対して威嚇的な発言をしたこと。
(3) 当社が貴組合に対して、平成18年8月25日付けで組合活動を萎縮させる内容の文書をファクシミリにより送付したこと。
 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
4 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
5 申立人組合の損害賠償の支払いを求める申立てを却下する。
6 その余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
津地裁平成20年(行ウ)第17号 棄却 平成21年3月26日
 
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