労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 日本航空インターナショナル
事件番号 東京都労委平成18年(不)第55号・平成18年(不)第93号
申立人 日本航空キャビンクルーユニオン
被申立人 株式会社日本航空インターナショナル
命令年月日 平成20年2月19日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①客室乗務員の乗務内容を記載した資料を組合に交付しなくなったこと、②羽田空港ビル3階に組合事務所を貸与しなかったこと、③管理職らに、組合からの脱退を勧奨させたり、特定の労働組合への加入を勧誘させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、1 管理職らの言動を通じての組合員に対する脱退勧奨及び特定の労働組合への加入勧誘を禁止し、2 上記1に関する文書の掲示履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人株式会社日本航空インターナショナルは、管理職らの言動を通じて、申立人日本航空キャビンクルーユニオンの組合員に対し、申立人組合からの脱退を勧奨したり、特定の労働組合への加入を勧誘したりしてはならない。
2 被申立人会社は本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。

 年 月 日
日本航空キャビンクルーユニオン
執行委員長 X1 殿
株式会社日本航空インターナショナル
代表取締役 Y1
 当社が、管理職らの言動を通じて、貴組合の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧奨したり、特定の労働組合への加入を勧誘したりしたことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。
 今後。このような行為を繰り返さないように留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 その余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成20年(不再)第11号 棄却 平成21年1月21日
 
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