労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 写研
事件番号 東京都労委平成18年(不)第81号
申立人 全日本金属情報機器労働組合東京地方本部、全日本金属情報機器労働組合東京地方本部写研支部
被申立人 株式会社写研
命令年月日 平成20年2月5日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合らから申し入れのあった、高年齢者雇用確保措置を議題とする団体交渉において、検討中であるとの回答を繰り返すなど不誠実に対応したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、1 代表取締役の出席、資料の提示等による誠実団交応諾、2 上記1に関する文書手交を命じた。
命令主文 1 被申立人株式会社写研は、申立人全日本金属情報機器労働組合東京地方本部及び同全日本金属情報機器労働組合東京地方本部写研支部が申し入れた高年齢者雇用確保措置に係る団体交渉について、代表取締役が出席した上で、会社の回答においては資料を提示して具体的な説明を行うなど、合意達成に向けて誠実に応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。

 年 月 日
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部
執行委員長 X1 殿
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部写研支部
執行委員長 X2 殿
株式会社写研
代表取締役  Y1
 当社が、貴組合からの申入れのあった高年齢者雇用保険措置に係る団体交渉で、繰り返し「検討中」と回答し、「検討の結果できないという結論が出た。」と回答するにとどまり、誠実に対応しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は、文書を交付する日を記載すること。)
3 被申立人会社は、全各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成20年(不再)第5号 一部変更 平成22年8月4日
 
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