概要情報
事件名 |
小嶋工業 |
事件番号 |
愛知県労委平成17年(不)第8号 |
申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 |
被申立人 |
小嶋工業株式会社 |
命令年月日 |
平成19年11月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員の定年退職に伴い、組合が欠員補充に関する協定に基づき申し入れた雇用の要求に応じなかったこと、②①の協定の解約を通知したこと、③団体交渉を一方的に打ち切ったこと、④定年退職となる組合員を再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 愛知県労委は、会社に対し、文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。 記 平成17年6月20日の団体交渉における当社の対応が、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると愛知県労働委員会に認定されました。このことを当社は真摯に受け止めるものです。 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 執行委員長 X 様 小嶋工業株式会社 代表取締役 Y 2.その余の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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