概要情報
事件名 |
塩釜交通(塩釜交通労組) |
事件番号 |
宮城県労委平成17年(不)第2号 |
申立人 |
塩釜交通労働組合 |
被申立人 |
有限会社塩釜交通 |
命令年月日 |
平成19年10月5日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員2名の再雇用を拒否したこと、②組合の団交申入れを拒否あるいは不誠実な対応をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 宮城県労委は、会社に対し、①組合員2名を嘱託職員として雇用したものとしての取扱い及びバックペイ(一部控除)、②誠実団交応諾を命じ、平成16年12月20日以前の団体交渉及び団交申入れについては申立期間徒過を理由に却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、組合員X1及びX2を、平成17年12月8日に嘱託社員として雇用したものとして扱わなければならない。 2.被申立人は、平成17年12月8日から組合員X1及びX2を嘱託社員として雇用するまでの間に、同人らが嘱託社員として雇用されていたならば得たであろう賃金相当額(同期間における被申立人の嘱託社員の平均賃金を基礎として算出した額)を、同人らに対し支払わなければならない。ただし、その間、組合員X1が申立外株式会社ユニオン交通及び組合員X2が申立外有限会社小松タクシーで得た各賃金額については、これを控除するものとする。 3.被申立人は、平成17年3月1日、同年6月2日、同年6月23日、同年11月4日、同年11月29日に、申立人から申入れのあった団体交渉に誠実に応じなければならない。ただし、これらの団体交渉議題からは、X1、X2、X3の雇用、労供者の人員縮小に関するものを除く。 4.平成16年12月20日以前に行われた団体交渉及び団体交渉申入れに係る申立てを却下する。 5.申立人のその余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
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