労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第25号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第25号
申立人 X労働組合
X労働組合分会
被申立人 Y1会社
Y2会社
命令年月日 平成19年9月25日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、①管理職全員に対し、組合の言論活動等について記載した電子メールを送信したこと、②組合上部団体に対し、組合の団交担当者が組合上部団体の機関紙上に掲載した記事について抗議するとともに、同人に対して謝罪を求めたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第55号 棄却 平成20年12月24日
東京地裁平成21年(行ウ)第313号 棄却 平成22年3月15日
 
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