概要情報
						
					
					
						| 事件名 | 
						モリタエコノス外1社(社内メール等) | 
					
					
						| 事件番号 | 
						東京地裁平成21年(行ウ)第313号 | 
					
					
						| 原告 | 
						大阪地域合同労働組合 | 
					
					
						| 原告 | 
						大阪地域合同労働組合モリタ管理職ユニオン分会 | 
					
					
						| 事件被告 | 
						国 | 
					
					
						| 補助参加人 | 
						株式会社モリタホールディングス | 
					
					
						| 補助参加人 | 
						株式会社モリタエコノス | 
					
					
						| 判決年月日 | 
						平成22年3月15日 | 
					
					
						| 判決区分 | 
						棄却 | 
					
					
						| 重要度 | 
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						| 事件概要 | 
						1  本件は、(1)平成17年5月11日、Y1社が、管理職全員に対し、組合及び分会(「組合等」)が大阪府等に対して行った要請について「極めて残念なもの」等と記載した社長名義の示達文を添付した電子メール(「5月メール」)を送信したこと、(2)同年9月21日、Y2社が、組合の上部団体に対し、組合の特別執行委員であり団交担当者でもあるAが同上部団体の機関紙上に掲載した記事について抗議したこと、(3)同年12月8日、Y1社が、管理職全員に対し、上記(2)の抗議に対する組合の上部団体の謝罪文や抗議に至る経緯等を記載した社長名義の文書等を添付した社長名の電子メール(「12月メール」)を送信したこと、(4)団体交渉及び本件当事者間の別件に係る中労委の和解の席において、Y1社及びY2社が、本件記事に関しX1に対して謝罪を求めたことが不当労働行為であるとして、組合等が大阪府労委に救済を申し立てた事件である。 
										    2  大阪府労委は、上記(1)~(4)はいずれも不当労働行為に当たらないとして、組合の申立てを棄却したところ、組合等はこれを不服として中労委に再審査を申し立てたが、中労委は再審査の申立てを棄却した。
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						| 判決主文 | 
						1 原告らの請求を棄却する。 
										    2 訴訟の費用は、補助参加によって生じた費用も含め、原告らの負担とする。
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						| 判決の要旨 | 
						1 5月メール添付の示達文は、本件要請により不利益を受けるおそれのあるY1が、これに対する見解や対処方針を表明したものであり、このような経営に関わる内容を、管理職全員に送信することは、相当な行為と言わなければならない。 
										     12月メールの会社分割について、自己の見解を表明し、その顛末をまとめて社内の管理職に説明することは、それ自体、正当な行為であるといわねばならない。 
										    2 Y2社が、本件記事には会社の信用を損なうおそれがあると判断して、X1にY2会社としてその是正と適切な措置を求めることは相当な行為といわねばならない。 
										     Y2らが、組合の上部団体から謝罪文が出されることを踏まえ、団交や中労委の和解の席で、執筆者であるAにも謝罪を求めたことは、それ自体不合理なものと評価することはできない。 
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