労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
エクソンモービル(ス労自主)
事件番号
東京都労委平成14年(不)第4号・平成14(不)第5号・平成14年(不)第15号・平成14年(不)第18号・平成14年(不)第19号・平成14(不)第57号・平成14年(不)第73号・平成14年(不)第104号・平成14年(不)第105号
申立人
被申立人
エクソンモービル有限会社
命令年月日
平成19年9月18日
命令区分
棄却
重要度
事件概要
会社が、①組合との合意なしに住宅手当、通勤手当の支給方法の変更及び給与の日割り・時間割計算方法の変更を実施したこと、②協定を一方的に破棄又は締結を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文
本件申立てを棄却する。
掲載文献
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第62号
棄却
平成29年3月15日
[全文情報]
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