労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第56号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第56号
申立人 X労働組合支部
被申立人 社会保険庁
Y1法人
Y2法人
Y2法人センター
命令年月日 平成19年7月27日
命令区分 却下・棄却
重要度  
事件概要  被申立人らが、Y2法人センターの廃止・売却方針を交渉事項とする団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、社会保険庁、Y1法人及びY2法人センターに対する申立ては、社会保険庁には被申立人適格はなく、Y1法人、Y2法人センターは労組法第7条の使用者に該当しないとして却下し、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人社会保険庁、同Y1法人及び同Y2法人センターに対する申立ては、いずれも却下する。
2.その他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第45号 棄却 平成20年6月4日
 
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