概要情報
事件名 |
精電舎電子工業 |
事件番号 |
東京都労委平成17年(不)第3号・平成17年(不)第38号 |
申立人 |
東京管理職ユニオン |
被申立人 |
精電舎電子工業株式会社 |
命令年月日 |
平成19年5月8日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合が申し入れた組合員2名の配転及び職務手当の減額に係る団体交渉に応じなかったこと、②組合員2名に対して、16年度冬季一時金の評価額部分を0円としたこと、③業務上の必要性が窺えない顧客訪問による営業活動を指示し、さらに、従前は免除していた私用外出等の事前届出を指示したうえ、その私用外出を認めない事項として組合活動等を提示したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、組合員2名に対する職務手当の減額及び16年度冬季一時金の支給に係る事項を議題とする団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人精電舎電子工業株式会社は、申立人東京管理職ユニオンが、平成16年12月15日付け及び12月20日付けで申し入れた、組合員X1及び同X2に対する職務手当の減額及び平成16年度冬季一時金の支給に係る事項を議題とする団体交渉に応じなければならない。 2.被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3.その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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