労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第48号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第48号
申立人 X労働組合
被申立人 Y法人
命令年月日 平成19年5月7日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  法人が、①平成4年ないし同9年の間の夏季及び年末の各一時金について、組合との団体交渉に応じず、同一時金を組合員に支払わなかったこと、②平成3年年末一時金について、組合らが要求した協定書締結に応じず、同一時金を組合員に支払わなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、法人に対し、①平成4年ないし同9年の間の夏季及び年末の各一時金に関する誠実団交応諾、②上記①において妥結した場合における各一時金の支給、③平成3年年末一時金に関する協定書の締結及び同一時金の支給、④文書手交を命じた。
命令主文 1.被申立人は、平成18年9月4日付けで申立人X労働組合支部から申入れのあった同4年ないし同9年の間の夏季及び年末の各一時金に関する団体交渉について、誠実に応じなければならない。
2.被申立人は、上記第1項の団体交渉によって同項の各一時金について妥結した場合には、当該妥結の内容に従って、申立人X労働組合支部組合員に対し、上記各一時金を支給しなければならない。
3.被申立人は、申立人らとの間において、平成3年年末一時金について同18年9月4日付けで申立人らが申し入れた協定書を締結するとともに、申立人X労働組合支部組合員に対し、同組合員を除く被申立人職員に対して既にしたものと同一の基準により支給しなければならない。
4.被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
X労働組合
 委員長 X1 様
X労働組合支部
 執行委員長 X2 様
Y法人
理事長 Y1
 当医療法人が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1)平成18年9月4日付けで貴組合支部が申し入れた同4年ないし同9年の間の夏季及び年末の各一時金に関する団体交渉について、誠実に応じなかったこと。
(2)平成18年9月4日付けで貴組合及び貴組合支部が申し入れた同3年年末一時金について合意に達したにもかかわらず協定書を締結せず、貴組合員に対して、同一時金を支給しなかったこと。
掲載文献  

[先頭に戻る]


顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第27号 棄却 平成23年11月16日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約246KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。