労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ビッグ・ナラ
事件番号 奈良県労委平成18年(不)第1号
申立人 自交総連・なら合同労組ビックナラ支部
個人X1
被申立人 株式会社ビッグ.ナラ
命令年月日 平成19年4月26日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合支部長X1に対して本店の店次長から一般職社員への降格措置としたこと、②同人及び同副支部長X2が提起した未払割増賃金等支払請求訴訟についてX2に本件訴訟を取り下げるよう働きかけたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 奈良県労委は、会社に対し、文書手交及び掲示を命じた。
命令主文  被申立人株式会社ビッグ.ナラは、本命令受領後速やかに、下記の文書を申立人自交総連・なら合同労組ビッグナラ支部及びX1に手交するとともに、同文書を1メートル×2メートル大の白紙に明瞭に記載して、被申立人株式会社ビッグ.ナラの本店及び若草店の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                       記
                                                        平成 年 月 日
自交総連・なら合同労組ビッグナラ支部
 支部長 X1 殿 
 X1 殿
                                                   株式会社ビッグ.ナラ
                                                      代表取締役 Y
 当社が貴組合支部長X1殿に対して行った平成18年7月16日付けの降格措置とこれに伴う賃金減額は、奈良県労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにします。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集630頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
奈良地裁平成19年(行ウ)第12号 棄却 平成19年11月1日
 
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