労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  ビッグ・ナラ
事件番号  奈良地裁平成19(行ウ)12号
原告 株式会社ビッグ・ナラ
被告 奈良県(代表者兼行政処分庁 奈良県労働委員会)
被告補助参加人 自交総連・なら合同労組 ビッグナラ支部
個人X1
判決年月日  平成19年11月1日
判決区分  棄却
重要度   
事件概要   Y会社が、①組合支部長X1に対して本店店次長から一般職社員への降格措置としたこと、②同人及び同副支部長X2が提起した未払割増賃金等支払請求訴訟についてX2に本件訴訟を取り下げるよう働きかけたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 奈良県労委は、Y会社に対し、文書手交及び掲示を命じた。Y会社は、これを不服として奈良地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用及び補助参加によって生じた費用は原告の負担とする。
判決要旨   (理由)
争点1(別件訴訟の提起が労働組合の正当な行為といえるか)
① Y会社は、X組合支部の支部長X1が提起した別件訴訟(割増賃金の支払い請求)において、当該請求が容認された場合にはY会社の倒産が必至であり、Y会社の存立を否定することを目的とする異常な訴訟であると主張するが、請求容認によりY会社の経営にどのような影響をもたらすかについては、労働委員会の審理から本件訴訟に至るまで、Y会社から何ら客観的証拠の提出もなく、Y会社の倒産が必至であるとの事実は認められない。認定した事実からは別件訴訟が、Y会社の存立を否定するために提起されたものとも認められず、むしろY会社がX組合の支部結成当初からの再三の団体交渉において、労働基準法を軽視する姿勢を見せたことから、X組合支部の支部長X1らが訴訟による解決を図るに至ったものということができる。
 上記経緯からすれば、別件訴訟の提起は労働組合活動の一環としてなされたものであって、労働組合法7条1号所定の「正当な行為」にあたるというべきである。
争点2(本件降格処分の正当性について)
② 別件訴訟の提起が労働組合の正当な行為に当たることは上記①で述べたとおりであり、訴訟の提起自体がX組合支部の支部長X1及び副支部長X2の本件降格処分の客観性・正当性を基礎づけるとはいえない。また、就業規則上の根拠については、Y会社の代表者自らが、本件救済申立事件の審問期日においてその存在を明確に否定していることに加え、別件訴訟の提起が正当な労働組合の行為として認められる以上、Y会社の就業規則の懲戒規定に該当しないというべきであり、他にこれを否定するに足りる証拠もない。
争点3(ポスト・ノーティスの要否)について
③ 一般に、使用者による不当労働行為の成立が認められる場合であっても、それによって生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されたときは、ポスト・ノーティスの救済命令は不要であると解されるところ(最高裁判所昭和58年12月20日第3小法廷・判タ516号95頁参照)、Y会社の代表者に全く反省の態度がなく、本件降格処分の撤回とバック・ペイの支払のみによっては本件不当労働行為によって生じた状態が是正されたという状況にないこと、集団的労使関係秩序が回復したとはいえず、同種事態の再発を防ぐためにも、ポスト・ノーティスを行うことが必要であると認められる。

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
奈良県労委平成18年(不)第1号 全部救済 平成19年4月26日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約177KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。