労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成15年(不)第15号・平成15年(不)第22号・平成15年(不)第55号・平成15年(不)77号
事件番号 大阪府労委平成15年(不)第15号・平成15年(不)第22号・平成15年(不)第55号・平成15年(不)77号
申立人 X労働組合支部
被申立人 社会保険庁
Y法人
Y法人センター
命令年月日 平成19年4月9日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  被申立人らが一体となって、①組合支部との協定を解約し勤務時間を変更しようとしたこと、②組合員に対する嫌がらせ等を継続していること、③組合本部及び組合支部の同意を得ないまま、平成14年度給与改定、同年度年末一時金支給、同15年度夏期一時金支給及び同年度給与改定を行ったこと、④①ないし③を交渉事項とする団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、社会保険庁及びY法人センターは使用者に該当しないとして申立てを却下し、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1.被申立人社会保険庁及び同Y法人センターに対する申立ては、いずれも却下する。
2.その他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集762頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委成19年(不再)第22号 棄却 平成20年3月5日
 
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