労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 中央大学生活協同組合
事件番号 東京都労委平成13年(不)第94号・平成15年(不)第69号・平成17年(不)第64号
申立人 三多摩合同労働組合
個人X2
被申立人 中央大学生活協同組合
命令年月日 平成18年12月19日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  生協が、申立人X2に対して、①3回の懲戒処分を行ったこと、②13年度の雇用契約更新に当たり、年間所定労働日を大幅に削減したこと、③12年度冬期慰労金及び13年度夏期慰労金を削減し、12年度期末手当を支給しなかったこと、④配転命令を行ったこと、⑤配転問題及び就労場所を議題とする団体交渉に応じなかったこと、⑥14年度の総代会にX2を出席させず、総代会の席上でX2や組合についての生協の見解を示したこと、⑦X2を雇止めにしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、生協に対し、①3回の懲戒処分がなかったものとしての取扱い、②12年度の期末手当の是正及びバックペイ、③①、②及び配転問題に関する不誠実団交についての文書掲示を命じ、12年度冬期慰労金に関する申立てを却下し、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1.被申立人中央大学生協同組合は、申立人X2に対する平成12年12月21日付懲戒処分、13年5月28日付懲戒処分及び同年6月11日付懲戒処分がそれぞれなかったものとして扱わなければならない。
2.被申立人生協は、申立人X2の12年度期末手当について、査定が平均値であったものとして支給額を是正し、是正により支払われるべき額と既に支払われた額との差額を支払わなければならない。
3.被申立人生協は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人三多摩合同労働組合に交付しなければならない。
                       記
                                                年 月 日
三多摩合同労働組合
 執行委員長 X1 殿
                                             中央大学生活協同組合
                                                 代表者理事 Y
  当生協が、①貴組合員X2氏に対して、平成12年12月21日付け、13年5月28日付け及び6月11日付けで懲戒処分を行ったこと、②X2氏の13年度雇用契約の年間就業日数を前年度と比較して大幅に削減したこと、③X2氏の12年度期末手当を低額に決定したこと及び④X2氏の配転問題に関して貴組合が申し入れた団体交渉に誠実に応じなかったことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は、文書を交付した日を記載すること。)
 4. 被申立人生協は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
 5.   12年度冬期慰労金に関する申立てを却下する。
 6. その余の申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集291頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第5号 一部変更 平成20年3月19日
 
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