概要情報
事件名 |
スカイマークエアラインズ |
事件番号 |
中労委平成17年(不再)第78号
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再審査申立人 |
スカイマークエアラインズ株式会社 |
再審査被申立人 |
スカイネットワーク(航空一般労働組合) |
命令年月日 |
平成18年 6月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、組合員X1の正社員への切替えを議題とした団体交渉について、正社員とする約束や合意がないと回答するのみで交渉に誠実に応じないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、東京都労委は、会社に対し、(1)誠実団交応諾、(2)文書手交を命じた。 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
正社員化に係る組合の団体交渉の要求については、会社は組合の代表者と協議交渉の場についた上で、正社員に切替えない理由について説明するなどして、団体交渉に誠実に応ずる必要があったというべきであり、本件交渉の申入れに関し、会社の不当労働行為を認めた初審の判断は結論において相当であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
たとえ、交渉要求事項が一見抽象的であったとしても、会社は、組合に対し、具体的に内容を確認したり、組合からの要求の具体性に応じて応答することなども十分可能であったのであるから、終始、「一般論は組合に回答する予定はない。」と回答するのみであった会社の対応は、誠実なものとはいえないとされた例。
2307 その他
申入れ事項の中に義務的団交事項以外のことが含まれている場合には、会社はその事項については任意に対応することで足りるのであり、義務的団交事項以外の事項が含まれていることを理由として、義務的団交事項の団体交渉に応じないことは正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
5142 申立意思の放棄
会社は、組合は損害賠償請求訴訟を提起し、これを維持している以上、不当労働行為救済申立ての利益は喪失しており、本件初審命令は取り消されるべきであると主張するが、労組法上の不当労働行為禁止規定に違反する行為が行われた場合、労働組合が、労働委員会における行政救済を求めるだけでなく、裁判所における訴訟手続きにより、損害賠償を求めることも制限されておらず、両制度における救済の趣旨、目的も異なるのであるから、会社の主張は失当であるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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