概要情報
事件名 |
スカイマークエアラインズ |
事件番号 |
東京都労委平成17年(不)第49号
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申立人 |
スカイネットワーク(航空一般労働組合) |
被申立人 |
スカイマークエアラインズ株式会社 |
命令年月日 |
平成17年11月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員X2の正社員への切替えを議題とした団体交渉について、正社員にするとした約束や合意がない等と回答するのみで交渉に応じないことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、①誠実団交応諾、②文書手交、③履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主文
1 被申立人スカイマークエアラインズ株式会社は、申立人スカイネットワーク(航空一般労働組合)が平成17年4月25日付けで申し入れた団体交渉について、非組合員に関する事項を除いて、誠実に応じなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
スカイネットワーク(航空一般労働組合) 中央執行委員長 X1 殿
スカイマークエアラインズ株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社が組合員X2を正社員の切り替えないだけでなく、雇用契約を更新しないのであるから、その理由を団交において説明する必要があったにもかかわらず、会社が団交に応じなかったことは正当な理由がなく不当労働行為に当たるとされた例。
2307 その他
団交は本来組合がその組合員の労働条件の維持向上のために使用者と交渉するものであることからすれば、非組合員の労働条件であっても組合員の労働条件に直接関係する場合には義務的交渉事項になるとの組合の主張は直ちには採用し難いとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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