労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(名古屋) 
事件番号  中労委平成 4年(不再)第7号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
再審査申立人  X1 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会エッソ名古屋支店分会 
再審査被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成18年 1月11日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社は、名古屋管理事務所を閉鎖し、組合員を転勤させたこと、組合員の所属事業所の終業時間に合わせた職場離脱に対し、出張先の勤務時間を適用して賃金カットしたこと、本社課長代理が組合員に脱退勧奨発言を行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、愛知県労委は、救済申立てを棄却した。
 組合及び個人はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを却下又は棄却した。 
命令主文  主   文
1 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会エッソ名古屋支店分会の本件再審査申立てを却下する。
2 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合、同中京分会連合会及びKの本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5140 資格審査
名古屋支店分会は、組織運営上実質的に維持ができず現在休止状況にあり、代表者及び組合事務所の所在地も表示できず、本件再審査審問終結時点で分会事務所の所在地には会社の事業所がなく、分会役員の不在、分会活動の不能等から、分会は労組法第2条、第5条第1項及び第2項第2号の規定に適合せず再審査申立てを却下した例

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
名古屋管理事務所の組織変更及び組合員X1の転勤については、会社の全国的規模における経営上の判断及び業務上の必要性の判断により行われたものであって、組合らとの団交時に十分な話合いが行われ、X1の転勤先の決定に当たっても不合理な点や差別的取扱いがあるとの特段の事情も認められないことから、同事務所の組織変更及びX1の転勤は、組合らを嫌悪し、X1を不利益に取扱い、組員らを差別する意図をもってなされたものとはいえないとした例。

1204 スト・カット
出張当日における会社の就業時間は、就業規則但書によって規律されていたものと考えられ、出張先事業所の課長がX2に対して「出張先の勤務時間に従う」旨を指示していることからすれば、前記規則但書により、会社として出張先の就業時間に従うべきことと命じたものと判断するのが相当であり、現実に終業時間前のストライキに参加した1分間を除く午後4時50分から午後5時19分までの29分間について賃金カットをしたことについて、組合の主張は認められないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
「組合をやめるつもりはないか。」との発言については、Y1課長代理は、初審の審問において明確に否定しており、また、会社が行った事実関係の確認においても前記発言はしていない旨を分会団交の場で伝えているが、Y1課長代理と問題のやりとりの部分はかなり短いものと窺えるものであったことからも、前記発言があったとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠もないので、脱退勧奨の不当労働行為に当たるとまでの事実は認められないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和62年(不)第11号/他 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 4年 2月24日 決定