労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(名古屋) 
事件番号  愛知地労委 昭和62年(不)第11号 
愛知地労委 昭和63年(不)第5号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会(第11号・5号事件) 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合(第11号事件) 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会エッソ名古屋支店分会(第11号事件)外個人1名 
被申立人  エッソ石油 株式会社(第11号・5号事件) 
命令年月日  平成 4年 2月24日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合と未妥結のまま会社の組織変更を行い名古屋管理事務所を閉鎖したこと、(2)組合役員X1を転勤させたこと、(3)出張先においてストライキを実施した組合員X2の賃金を控除したこと、(4)組合員X3に対し就労業務の変更を勧奨したことが争われた事件で、会社は誠実に団交を行っており、組織変更は効率的な業務遂行を目指したものであるとしていずれの申立ても棄却した。 
命令主文  本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
会社は勤務時間の異なる事業所へ出張した際の勤務時間は、出張先の勤務時間に従うべきであるとして職場を離脱した組合員の当該時間をストライキ欠勤扱い及び賃金カットしたことが不当労働行為には当たらないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の課長補佐が添乗したロータリー内での同人の発言が支配介入には当たらないとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合と事前協議をしないで組合の書記次長に対し転勤を通告したことが、組合の活動を妨害する意図から行われたものとは認められないとされた例。

3106 その他の行為
会社の組織変更は、より効率的な業務遂行を目指して行われたもので、その内容等の詳細等を説明する等誠実に団交を行っていたことが認められることから、組合を破壊させるために行ったものではないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集582頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 4年(不再)第7号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 平成18年 1月11日
 
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