労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(富山職種変更) 
事件番号  中労委平成 9年(不再)第41号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会伏木分会 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
再審査申立人  X1 外4名 
再審査被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成18年 2月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社は、社有タンクトラックによって行う石油製品の配送業務を廃止し、タンクトラックドライバーの組合員をプラントマンに職種変更したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、富山県労委は、救済申立てを棄却した。
 組合及び個人は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が社有タンクトラック職場の全廃を決定したことについて、より合理的かつ効率的な配送業務の遂行を目指した経営政策上の判断に基づくものであったという初審命令の判断を覆すに足りる証拠はなく、組合の団結破壊を目的にして行われたというのは組合らの独自見解というべきであり、これを認めるべき証拠はないとされた例。

1300 転勤・配転
2240 説明・説得の程度
本件職種変更に係る団交に対する会社の対応について、社有タンクトラック職場を全廃する背景事情や業務上の必要性、本件職種変更後の職務内容等を会社は説明し、組合が了解した職種変更実施日以降も職種変更に伴う特殊勤務について本部団交及び中京分会連団交を行っているなどの経過をみれば、同職場の全廃と本件職種変更は、組合の「暫定了解」の意向を受けて会社が決着済みと考えたことに無理はなく、組合の撤回要求に対する会社の対応に、不当労働行為性はないとされた例。

1300 転勤・配転
会社は、従業員採用時に職種及び勤務地を限定した雇用契約書を取り交わした例がなく、X1らの見た求人広告には、「タンクローリー運転者1名」との記載のみであって職種及び勤務地を限定して募集しているものとは認められず、業務上の必要性により配転等を命じることができる旨が就業規則及び他組合との労働協約に明記されていることを合わせ考えると、組合が主張するような黙示の合意は認められないとされた例。

1300 転勤・配転
本件職種の変更に伴うX1らの差別的不利益について、特殊勤務は他の油槽所でも行われており、本件職種変更による労働条件の変更はなかったことから、個人の生活等における多少の不便や不利益があっても、勤務上やむを得ない程度のものであり、組合員であるが故の差別若しくは組合弱体化の意図があるとはいえないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
富山地労委平成 5年(不)第2号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 9年 8月26日 決定 
 
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