概要情報
事件名 |
エッソ石油(富山職種変更) |
事件番号 |
富山地労委 平成 5年(不)第2号
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申立人 |
X1・X2・X3・X4 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会伏木分会 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 8月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員4名に対し、平成4年5月18日付けでタンクトラックドライバーからプラントマンへの職種変更を行ったことが争われた事件で、会社には、タンクトラック職場を全廃する業務上の必要性があったとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社には、社有タンクトラック職場を全廃する業務上の必要性があったこと、職種変更について誠実団交が重ねられ暫定的に同意していること、申立人らと会社との間で採用時に職種と勤務地の限定合意が認められないこと、申立人らには、職種変更により受忍限度を超える不利益は認められないこと、会社が申立人組合と他の組合との間に差別的不利益をとったと認められないこと等を総合的に勘案し、不利益取扱い及び支配介入はなかったとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集561頁 |
評釈等情報 |
 
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