労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(山口職種変更) 
事件番号  中労委平成10年(不再)第13号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
再審査被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成18年 3月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社は、組合員1名に対し、社有タンクトラック職場の全廃に伴い、タンクトラックドライバーからプラントマンに変更したことが、不当労働行為であるとして、争われた事件で、山口県労委は、本件申立てを却下又は棄却した。
 組合及び分会連は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合及びスタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会の本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
初審係属中に死亡したX1の救済申立てについて、改正前労委規則第34条第1項第7号により初審の却下決定に対する同人名義の再審査申立書が提出されているが、これは本人の意思に基づく余地のない当然に無効の申立てであり、本件再審査の対象とならないとされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
会社が、社有タンクトラック職場の全廃を決定したことは、契約ドライバーの配送に比べて社員ドライバーの配送は経済性及び配送の柔軟性で劣っていることから、本件決定は、会社による合理的かつ効率的な配送業務の遂行を目指した経営政策上の判断に基づくものであったと解するのが相当とされた例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
本件職種変更が会社の業務上の必要性に基づき、会社の社員ドライバー全員について所属組合とは関係なく実施され、その実施過程も団交の席で十分説明し、理解を得るべく相当の回数にわたって団交を行った経過も考慮すると、会社があえて自主労組を嫌悪し、弱体化する意図をもって本件職種変更を行ったものとはいえないことから、本件申立てに関する主張は採用できないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
職種変更後に結成された分会連との団交において、分会連はX1に対する職種変更の撤回、社有タンクトラック職場の再開等を求めたところ、会社は本部団交で解決済みを理由に分会連団交の議題とはならない旨主張し、平行線のまま推移していたが、本部団交についても組合の「暫定了解」の意向により会社が決着済みと考えたことに無理もなかったことからすれば、分会連がその撤回を求める限りは、もはや団交の余地はなかったというべきであって、会社がこれを断ったことをもって、不誠実であるということはできないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口地労委平成 5年(不)第1号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成10年 2月26日 決定 
 
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