労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(山口職種変更) 
事件番号  山口地労委 平成 5年(不)第1号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
申立人  X1 
被申立人  エッソ石油株式会社 
命令年月日  平成10年 2月26日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員1名に対し、平成4年5月18日付けでタンクトラックドライバーからプラントマンに職種を変更したことをめぐって争われた事件で、山口地労委は、組合員1名の申立てを却下し、自主労組外1名の申立てを棄却した。 
命令主文  1 申立人X1の申立てを、却下する。
2 申立人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合及び同西日本合同分会連合会の申立てを、棄却する。 
判定の要旨  4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
X1は定年により会社を退職し、その後死亡しているのであるから、X1に対する本件職種変更命令の撤回を求める救済利益は失われているので、本件救済申立てにおけるX1に係る申立てについては却下するが、労働組合の団結権侵害に対するポスト・ノーティスの救済は求めることができるので、自主労組及び分会連の救済利益は失われるものではないとされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
本件職種変更は、会社が同業他社に比べて遅れていた配送部門の効率化を目的として、就業規則の規定に基づき実施したものであると解するのが相当であり、申立人組合の組合員であることを理由として行った不利益取扱いには当たらず、会社が申立人組合の弱体化を意図・目的として行った支配介入にも当たらないとされた例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社は自主労組との団交において、本件職種変更の業務上の必要性等について具体的に説明し、自主労組からの質問にも誠実に回答していること、自主労組は会社の提案を暫定的に受け入れる旨表明していること、分会連が結成されたのは本件職種変更が行われた後であり、会社が分会連との団交に応じなかったことには合理的な理由があると認められることなどから、支配介入には当たらないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集519頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成10年(不再)第13号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成18年 3月15日 決定 
 
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