事件名 |
門真市/門真市教育委員会 |
事件番号 |
中労委平成16年(不再)第61号
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再審査申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
再審査被申立人 |
門真市 |
再審査被申立人 |
門真市教育委員会 |
命令年月日 |
平成17年11月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
門真市及び門真市教育委員会が、別組合には組合事務所を貸与する
一方で、組合からの組合事務所貸与要求に対しては、適当な場所がないことを理由に拒否していることが不当労働行為であるとし
て、争われた事件で、大阪府労委は、門真市教育委員会は被申立人適格を有しておらず、組合は、地公法適用の非現業職員が主体
となった職員団体であり、労組法第7条第3号に係る申立人適格を有していないとして却下した。
組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令中、門真市に対する救済申立てを却下した部分を取消
し、同部分を棄却するとし、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審決定主文中、再審査被申立人門真市に対する救済申立てを却
下した部分を取り消し、同部分に係る再審査申立人大阪教育合同労働組合の救済申立てを棄却する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4918 自治体
市教委は地方公共団体たる市の執行機関の一部に過ぎず、不当労働行為救済命令の名あて人たる法律上独立した権利義務の帰属主
体と認めることはできないとされた例。
4822 混合組合
教育合同が地公法上の職員団体としてしか認められないと解すると、労組法が適用される特別職の臨時・非常勤職員である組合員
は、自らの労働条件を労組法上の使用者に対する団体交渉によって解決する手段を持ち得ないこととなり、これを自由な選択の結
果であってやむを得ないと解するのは、団結権保護のための労働組合加入の自由及び労働組合選択の自由に照らして適切ではな
く、教育合同は、労組法が適用される組合員に関わる問題については、使用者に対して労組法上の権利を行使することができるも
のと解するのが適当であり、その故に当然、労組法7条各号の別を問わず、不当労働行為制度による救済を申し立てることのでき
る地位にあると認められることから、教育合同が申立人適格を有さないとして救済申立てを却下した初審判断は取消しを免れない
とされた例。
4822 混合組合
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
支部組合員中、労組法が適用となるのは、特別職職員の3名であり、教育合同の本件救済申立てはこの3名に関わる問題について
行われたものであって、してみれば、本件救済申立てについて当委員会において判断すべき対象は、上記3名の特別職員たる組合
員に関わる組合事務所不貸与であることになるが、教育合同と同様に労組法が適用となるA労組は、たしかに市から一箇所組合事
務所の貸与を受けているが、その組合員は64名であり、また、市が支部ないし教育合同に対して組合掲示板を貸与しないことに
よってこれを弱体化することを企図した特段の事情は認められず、このような状況下においては、市がA労組に組合事務所を貸与
しているからといって、支部に対し組合事務所を貸与しなければ直ちに労組法第7条の不当労働行為に該当するとは言い難いか
ら、支部への組合事務所不貸与が不当労働行為に該当するとは言い難く、教育合同の本件申立ては棄却を免れないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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