概要情報
事件名 |
門真市/門真市教育委員会 |
事件番号 |
大阪地労委 平成15年(不)第59号
|
申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
被申立人 |
門真市 |
被申立人 |
門真市教育委員会 |
命令年月日 |
平成16年10月 8日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、市及び市教委が、別組合には組合事務所を貸与する一方で、申立人組合からの組合事務所貸与要求に対しては、適当な場所がないことを理由に、同事務所の貸与を拒否していることが、支配介入に当たる不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4918 自治体
市教委は地方公共団体たる市の執行機関の一部に過ぎず、不当労働行為救済命令の名あて人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとされた例。
4822 混合組合
教育合同は、地公法の適用を受ける非現業職員と労組法の適用を受ける非常勤講師等で組織するいわゆる混合組合であり、現行法体系においては、非現業職員が結成する団体は地公法上の職員団体として労組法上の労働組合とは区別されており、職員団体と労働組合の両方の法的権利を同時に有し、2つの側面の使い分けという二面的性格の容認は原則として認められないというべきであるから、地公法が適用される職員が主体となって組織されている混合組合は、労組法上の労働組合ではなく、原則として不当労働行為救済申立制度の申立人適格を有しないとされた例。
4822 混合組合
職員団体たる混合組合を、労組法上の労働組合ではなく、申立人適格を有しないとした場合、これを一律に機械的に適用すると、混合組合に加入した労組法の適用を受ける構成員の保護に欠ける場合が生じることは否めず、地公法上の不利益処分として不服申立制度が設けられている非現業職員と労組法の適用を受ける構成員に救済の面で大きな格差を生じさせる結果となるので、労組法適用構成員個人については、当該構成員の当該混合組合に係る行為を労組法上の労働組合に係る行為とみなして、当該構成員に労組法7条1号の不利益取扱い及び個人に対する不利益取扱いである同条4号の救済に限り、その加入する団体に申立人適格を認めるのが相当であるとされた例。
4822 混合組合
職員団体たる混合組合が申立人適格を有する場合があることを認めるとしても、その範囲は労組法適用構成員個人に対する不利益取扱いについての救済の場合に限られるべきであり、職員団体たる混合組合の団体としての活動そのものに関する労組法7条2号の団交拒否又は同条3号の支配介入に係る救済についてまで及ぶものではないとされた例。
4822 混合組合
申立人組合は、構成員の70%を非現業職員が占めており、その余の事情を考慮するまでもなく職員団体であると判断するのが相当であり、したがって申立人が本件で請求する、組合事務所の貸与をめぐる団体としての活動に関する労組法第7条第3号の支配介入に係る救済の内容については却下するとされた例。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
 
|