概要情報
事件名 |
兵庫県(被災地しごと開発事業) |
事件番号 |
中労委平成17年(不再)第3号
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再審査申立人 |
しごと開発就労者組合 |
再審査被申立人 |
兵庫県 |
命令年月日 |
平成18年 3月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
兵庫県が阪神・淡路大震災の復興事業の一環として平成9年4月1日から5年間の期限付きで開始した「被災地しごと開発事業」終了期限前に、同事業に就労する者らで結成された組合が事業の延長を要求したものの、県が延長を認めなかったこと、また、県が組合の求めた事業の延長に対する団体交渉を、使用者に当たらないと主張して拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、兵庫県労委は、県が労組法第7条の使用者に該当しないとして救済申立てを却下した。 組合はこれを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件佐審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4918 自治体
本件事業は、県の企画に基づいて勤労福祉協会が実施したものであり、県は就労者の具体的な作業内容等の決定や氏名、年齢等について携っておらず、また、就労者への具体的な指揮監督及び報酬の支払いは協力企業によって行われており、県が本件事業の延長を行わなかったことにより直接に就労者が雇用を失ったものであるということができず、就労者の労働条件を現実的かつ具体的に支配していたということはできないことから、県は労組法7条の使用者には当たらないとされた例。
4918 自治体
前記の事実から、県が使用者に該当することを前提とする団交申入れを県が拒否したことについて、その判断をするまでもなく組合の再審査申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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