労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  兵庫県(被災地しごと開発事業) 
事件番号  兵庫県労委平成14年(不)第2号 
申立人  しごと開発就労者組合 
被申立人  兵庫県 
命令年月日  平成17年 1月18日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  兵庫県が、阪神・淡路大震災の復興事業の一環として平成9年4月1日から5年間の期限付きで開始した「被災地しごと開発事業」の終了期限前に、同事業に就労する者らで結成された「しごと開発就労者組合」が事業の延長を要求したが、兵庫県が延長を認めなかったこと、また、組合の事業の延長を求めた団体交渉を、兵庫県が使用者に当たらないと主張して拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4918 自治体
兵庫県が阪神・淡路大震災の復興事業の一環として職を失った中高齢の被災者に就労の機会を提供するため、被災地しごと開発事業(本件事業)を企画し、同企画に基づき、申立外財団法人兵庫県勤労福祉協会が事業主となり、申立外財団法人阪神・淡路大震災復興基金からの資金を財源とし、業務(県政課題電話アンケート調査等)を協力企業・団体に発注する形で行い、本件事業の実施にあたっては、(1)勤労福祉協会が協力企業と業務委託契約を締結して業務を発注し、これに対して1か月ごとの委託料を支払ったこと、(2)協力企業は就労者との間で就労する業務について1ヶ月ごとに契約を締結し、就労日数に応じて報酬を支払っていたこと、(3)事業の執行に際しては協力企業が就労者の就労に対する具体的な指揮命令を行っていたことなどが認められるから、就労者は協力企業の指揮監督の下に業務に従事し対価を得ていたもので、直接の労働契約関係は就労者と協力企業との間に成立しており、県は就労者との間には直接の労働契約関係はないことはもとより、実質的に就労者から労務の提供を受けてこれを指揮監督する関係にもなかったと認められるから、県は労組法7条にいう使用者に該当しないので、申立ては却下された例。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第3号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成18年 3月 1日 決定 
 
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