労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  伏見織物加工(親睦会等) 
事件番号  中労委平成16年(不再)第23号 
再審査申立人  京都ー滋賀地域合同労働組合 
再審査被申立人  伏見織物加工株式会社 
命令年月日  平成17年12月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社は、組合から申入れのあった(1)組合執行委員長X1の解雇撤回に関すること、(2)組合員X2に対する退職金の支払い並びに雇用保険法及び厚生年金保険法違反行為についての謝罪に関すること、(3)X1・X2への会社親睦会の規約の提示と給付金の支払い に関すること、(4)X1・X2への未払賃金に関すること、(5)損害賠償請求訴訟提起等への謝罪及び反省に関することを議題とする団交に応じなかったことが、不当労働行為であるとして、争われた事件で、京都府労委は、救済申立てを却下した。
 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
5147 その他
X1の解雇が有効であることは既に確定し、当該解雇及び解雇にかかる団交拒否が不当労働行為に当たらないとの判断も確定しているのであるから、再度の申立ては認められないとされた例。

5147 その他
X2に対する退職金の支払い並びに雇用保険法及び厚生年金保険法違反についての謝罪等を議題とする団交拒否については、組合が別事件において申し入れた問題と同一であると主張しているところからみると、実質的に同一事案に対する再度の申立てであり、本件申立ては認められないとされた例。

2400 その他
会社の団交拒否が支配介入(組合間差別)に当たるとの組合の主張については、会社が別事件の命令の不履行状態を継続させているのであって、会社が当該団交申入れを拒否したことは支配介入に当たらないとされた例。

2400 その他
X1及びX2への親睦会規約の提示及び給付金の支払いを議題とする団交拒否について、X1は会社との間に雇用関係がなく労組法第7条2号の「雇用する労働者」と認められず、またX2については、同人の退職後3年が経過した後の団交申入れであり、社会通念上合理的な期間内になされたものとはいえないから、X2を労組法の「雇用する労働者」と認めることできず、組合は救済を求める適格を有しないとした初審判断は相当であるとした例。

2400 その他
X1及びX2への賃金未払いを議題とする団交拒否については、同人らの未払金を会社に対して請求した事実はなく、平成14年6月29日に至って初めて団交事項として掲げており、たとえ、賃金未払いの事実があったにしても団交事項として取り上げるまでに既に十数年以上経過しているのであるから、団交を求めることができる社会通念上合理的な期間を経過しており、組合は救済を求められないと判断された例。

5124 その他の審査手続
X2に対しての、名誉毀損による損害賠償請求訴訟等の不当労働行為に対する謝罪及び反省を議題とする団交拒否については、別事件における申立事項と同趣旨であって、既に団交応諾義務はないとの判断が確定しており、再度の申立ては認められないとされた例。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委平成15年(不)第7号 却下  平成16年 3月25日 
 
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