労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  伏見織物加工 
事件番号  京都地労委 平成15年(不)第7号 
申立人  京都-滋賀地域合同労働組合 
被申立人  伏見織物加工株式会社 
命令年月日  平成16年 3月25日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要  会社が、解雇後に組合委員長となったX1及び退職後に組合に加入したX2に対する会社親睦会規約の提示と給付金の支払、X1及びX2に対する未払賃金の支払、及び別件で既に地労委が棄却しているX1の解雇問題等について、団交に応じなかったことが不当労働行為として争われた事件で、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
5147 その他
 X1の解雇には相当な理由があり、X1と会社との間には雇用関係は認められないことは当委員会が別件で判断したところであり、かつ、同解雇を交渉事項とする団交拒否については、当委員会は別件で棄却しており、改めて審査し、判断する必要は認められないとされた例。

5147 その他
 X2の退職金の支払及び雇用保険法等違反行為についての謝罪等については、当委員会が別件でその一部について会社に団交を命じるとともにその余を棄却しており、改めて審査し、判断する必要は認められないとされた例。

2400 その他
 X1と会社との間には雇用関係は認められないこと、退職した労働者であっても、従業員としての地位を争っていたり、未払賃金等の支払を求めているような場合に、労働組合に加入し、使用者に団交による解決を求めたときは、社会通念上合理的な期間内に労働組合に加入し、かつ合理的な期間内に団交の申入れがなされれば、その限りにおいてなお労組法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれ、その労働組合はその限りにおいて団体交渉権を有するが、X2は従業員としての地位を争ってはおらず、組合がX1及びX2への親睦会規約の提示と給付金の支払について団交を申し入れたのは、X2の退職から三年程度経過してからのことであり、団交事項に当たるかは別として、それまでの間に交渉を申入れる機会は十分に存在したものと認められることから、本件団交申入れは、社会通念上合理的な期間内になされたものとはいえず、組合は救済を求める適格を有しないとされた例。

2400 その他
 X1及びX2への未払賃金の支払については、X1と会社との間には雇用関係は認められず、X2についても、本件事項について会社に対して要求を行うのは本件における申入れが初めてであるから、団交を求めることができる社会通念上合理的な期間を既に経過していると認められ、組合は救済を求める適格を有しないとされた例。

5147 その他
 会社役員がX2に対する損害賠償請求訴訟提起等を行ったことが不当労働行為であるとして、その謝罪等について団交を求める申立ては、別件における団交事項と同趣旨のものであり、同事件において当委員会はこれを棄却しており、改めて審査し、判断する必要は認められないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成16年(不再)第23号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成17年12月21日 決定 
 
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