労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  品川区 
事件番号  中労委平成15年(不再)第57号 
再審査申立人  東京都南部労働組合 
再審査被申立人  品川区 
命令年月日  平成18年 3月27日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  区が、昭和50年5月に臨時職員として採用されたX1が同年9月末で雇用期間満了により雇止めとなったことについて、平成8年に組合から申し入れのあったX1の解雇撤回等を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、東京都労委は、本件申立てを棄却した。
 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2400 その他
1106 契約更新拒否
昭和50年9月30日に雇用期間満了となったものの継続雇用を求めていたX1は、その要求を実現させるために労働組合による団体交渉よりも同人の解雇撤回をすべての目的とする争議団による区との交渉や非公式折衝を優先させ、その後、平成4年頃から労働組合による団体交渉を考えるようになったものであって、同人は、本件団体交渉申入れに至るまでの間、自らの選択の結果として、労働組合法の交渉以外の方法によって解雇撤回を求めていたといわざるを得ないものであり、それにより交渉時機を失したことの不利益は組合側において甘受すべきものであるとされた例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
X1が主張する団体交渉の応諾における他組合との差別については、区が組合からの本件団交申入れを拒否したことを不当労働行為とはいえないのであるから、本件申入れの拒否をもって区が組合と他組合とを差別したとはいうことはできないとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委平成 8年(不)第22号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成15年10月 7日 決定 
 
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