労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  品川区 
事件番号  東京地労委 平成 8年(不)第22号 
申立人  東京南部労働組合 
被申立人  品川区 
命令年月日  平成15年10月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  臨時職員として雇用されたX1の昭和50年当時の雇止めについて、X1らが平成6年3月に組合を結成し、同年2月に区に団体交渉を申し入れたところ、区がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
X1の従事した学童保育クラブの業務からすれば、X1は地公法第57条の単純労務職員に該当し、労働組合に加入することができるが、他方、地公法上、地方公共団体には、職員団体以外との団体交渉を認める規定はないところ、本件のように単純労務職員が合同労組である組合に加入した場合、その後の団体交渉による解決の手段が保障されなければ、労働者の団結権の保護の観点から著しく妥当性を欠く結果を招集することになるから、X1に関する団体交渉について、区は労組法上の使用者として応じる必要があるとされた例。

2216 その他
X1の期間満了に伴う問題について、区の対応には責められるべき点がないではないが、組合は問題の発生後、20年余を経過して初めて団体交渉を申し入れたのであるから、社会通念上合理的な期間を著しく超えた団交申入れとして、区がこの申入れを拒否したとしても正当な理由のない拒否とはいえないとされた例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
区は、組合と同様に区の臨時職員を組合員とするほか区の職員以外の労働者も加入する合同労組である都T組合と団体交渉を実施していると認められるが、上記のとおり、区が組合員の申入れた本件団体交渉を拒否したことは不当労働行為とはいえないのであるから、区が組合と他の組合とを差別したとの主張は認められないとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成15年(不再)第57号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成18年 3月27日 決定 
 
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