概要情報
事件名 |
日本電信電話 |
事件番号 |
中労委平成13年(不再)第41号
中労委平成14年(不再)第56号
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再審査申立人 |
日本電信電話株式会社 |
再審査申立人 |
大阪電気通信産業合同労働組合 |
再審査被申立人 |
日本電信電話株式会社 |
再審査被申立人 |
大阪電気通信産業合同労働組合 |
命令年月日 |
平成18年 2月15日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、(1)業務再編成に伴い、電報事業の合理化等の提案に関する団体交渉において他組合と差別的取扱いを行ったこと、(2)組合員18名に対し配置転換を命じたこと、(3)(1)及び(2)に係る不当労働行為救済申立事件の救済命令を議案とした団交申入れに応じないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、(1)に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社並びに組合はこれを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、(1)については初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文
Ⅰ 大阪府労委平成10年(不)第79号事件に係る初審命令主文第1項を次のとおり変更する。
日本電信電話株式会社が平成11年7月1日に持株会社に移行する前において、平成10年7月1日付け配転命令に至る電報事業の合理化問題に関し、全国電気通信労働組合(事業再編後は「NTT労働組合」と名称変更。)と比較して、大阪電気通信産業合同労働組合に対する電報事業の合理化提案が遅れたこと、及び、提案以後事業再編に至までの間、他組合への情報提供と同様な取扱いをせず、説明・協議等団体交渉に誠実に対応しなかったことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを確認する。 Ⅱ 本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4907 合併・組織変更後の新企業体
旧NTTが作成したNTT事業三社の実施計画の規定からみても、不当労働行為事件はNTT事業三社に引き継ぐとは明示されていなかったこと、初審・再審査における当事者追加に関する主張や各証拠上もNTTは本件については同社が責任を負うとしたことが認められることから、旧NTTによる不当労働行為責任はNTTが負うべきであり、これに反するNTTの主張は失当であるとされた例。
4907 合併・組織変更後の新企業体
NTTは、将来も労使関係に立たないNTTに謝罪文の交付を命じたことは誤りである旨及び本件申立ての救済利益は失われた旨を主張するが、NTTはNTT労組との中央交渉や経営計画の立案・実施に積極的に取組み、統括的、主導的立場を担っていること等を勘案すると、現時点における救済方法としては、正常な集団的労使関係秩序を構築、確保するという観点から、本件不当労働行為に関する責任を確認する旨の命令を発することが相当であるとされた例。
2235 その他組合の態度
組合はNTTに対する本件団交要求が具体的な提案を伴っているものであると主張するが、組合の「団交では、団交申入書に記載した和解を含めた命令に関する議題のみならず、その他の労働条件についても話合いをしたい」旨の申入れをもって、NTT西日本と同案件に関する団交に重ねて、NTTに対し団交を申し入れる具体的な必要性があるとは認められないので、団交申入れにNTTが応じなかったことは正当な理由があるとされた例
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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