概要情報
事件名 |
日本電信電話・西日本電信電話 |
事件番号 |
大阪地労委 平成10年(不)第79号
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申立人 |
大阪電気通信産業合同労働組合 |
被申立人 |
西日本電信電話株式会社 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 8月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①電報事業の合理化提案に関する団交において他の組合に比べ、提案の時期と内容、団交開催時期で差別的取扱を行ったこと、②組合員らに対し配転を命じたことが争われた事件で、団交の差別的取扱いに関して文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、申立人に対 し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。 記 年 月 日 大阪電気通信産業合同労働組合 執行委員長 X1 殿 日本電信電話株式会社 代表取締役 Y1 西日本電信電話株式会社 代表取締役 Y2 日本電信電話株式会社が平成11年7月1日持株会社に移行する前において 、平成10年7月1日付け配転命令に至る電報事業の合理化問題に関し、貴組 合に対して電報事業の合理化提案が遅れたこと、及びその提案以後の団体交渉 に誠実に対応しなかったことは、大阪府地方労働委員会において労働組合第7 条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2246 併存団体との関係
2249 その他使用者の態度
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
改正NTT法による事業再編成前の旧NTTの正式合理化提案の提案時期が合理的な理由なく別組合と比べて大幅に遅れたこと、及び提案以後の組合との団交における対応は不誠実なものであったことが認められ、これらは労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
今回の電報事業の合理化及びそれに伴う配転が、組合に所属する組合員だけがとりわけ電報部門以外の部門の配転対象者に選ばれているとはいえず、また、本件配転が組合に集中した差別的取扱いであると認めるに足る事実の疎明もないとして、本件配転に関する申立てが棄却された例。
4907 合併・組織変更後の新企業体
旧NTTの法人格が事業再編成によって持株会社となったNTTに継続されたことは明らかであるが、実質的には旧NTTがNTT事業3社及び持株会社NTTに分割されたとみるのが相当であり、事業再編成前の旧NTTが行った不当労働行為に対する責任は、これら4社が引き継いだものと判断するのが相当であるから、本件団交に関する不当労働行為の責任は、団交当事者であった旧NTT及び旧NTT関西支社のそれぞれの経営機能を引き継いだNTT及びNTT西日本が負うべきであるとされた例。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集407頁 |
評釈等情報 |
 
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