労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  日本貨物鉄道(配属等) 
事件番号  中労委平成 9年(不再)第51号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  日本貨物鉄道株式会社 
命令年月日  平成17年12月 7日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員1名に対し、(1)運転士から職名変更し、関連補助業務に従事するよう命じたこと、(2)年末及び夏季手当を減額したこと、(3)定期昇給において原則4号俸引き上げるところ4号俸のみ引き上げたこと、(4)労働委員会に証人として出頭した時間を欠務として取扱いその間の賃金カットしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、労働委員会に証人として出頭した時間について有給休暇を与えたものとしての取扱い、賃金相当額の支払いを命じ、その余の申立てを棄却した。
 申立人個人X1は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
会社がX1の運転技量等を総合的に考慮して、同人を構内運転業務に従事させなかったことは相当であると認められ、会社が同人に対し、関連事業室における関連補助業務への従事を命じたことには合理的な理由があり、会社に不当労働行為は認められないとした初審命令は相当であるとされた例。

1202 考課査定による差別
X1の言動は、就業規則等の服務上遵守すべき事項に反しており、また、業務上の指示に従わないものであり、会社が同人の執務態度について、会社賃金規程上年末手当又は夏季手当が減額となる「勤務成績が良好でない」と判断したことは相当であり、会社に不当労働行為は認められないとした初審命令は相当であるとされた例。

1202 考課査定による差別
定期昇給の調査期間にわたってX1の勤務成績は良好でないと認められ、会社が、同人が会社賃金規程の昇給欠格条項の「勤務成績が良好でない者」に該当すると判断したことは相当であり、会社に不当労働行為は認められないとした初審命令は相当であるとされた例。

3300 不当労働行為とされた例
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
X1の労働委員会への出頭は、会社就業規則条項にいう職務上の事件について証人として召喚された場合に該当するものというべきであり、したがって、会社が本件審問において、一方で会社側申請証人として出頭した他の会社社員を有給扱いにしながら、他方で申立人側申請証人として出頭したX1を無給としたことに合理的理由は認められず、同人に対するかかる取扱いは当委員会への申立てを嫌悪したがゆえの不利益取扱いであり、労組法第7条第4号に該当する不当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成 4年(不)第54号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 9年12月 4日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約168KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。