労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上原学術研究所 
事件番号  中労委平成14年(不再)第41号 
再審査申立人  北大阪合同労働組合 
再審査被申立人  財団法人上原学術研究所 
命令年月日  平成18年 2月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  財団は、検診事業の廃止及び組合員四名を含む事業部職員全員の解雇又は雇止めを通告したこと、組合が申し入れた解雇撤回等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
法人の収支悪化及び労使紛争による顧客の不安から事業の継続が図れないため、検診事業の廃止と検診事業部職員の全員解雇が決定されたものであるから、法人の検診事業の廃止と事業部職員の全員解雇を偽装とし、検診事業の移譲も組合員の排除を目的とした不当労働行為であるとはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
3月20日の解雇後、団交申入れについて法人は直ちに対応しなかったものの、組合が主張する検診事業の再開及び解雇の撤回の求めに対して法人はその理由を説明していることからすれば、法人は団交に誠実に応じていないとはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
平成11年度冬季一時金について、同年度の急激な検診事業収入の減少と顧客離れについての説明が行われており、7月11日及び8月10日の団交時に、冬季一時金をゼロ回答とした根拠を説明しなかったとしても、検診事業の廃止理由と相当程度重複することを併せて考えるならば、法人の対応が著しく不誠実であったとはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
法人の事業継続が困難となった主な要因は、検診事業収入の急激な減少と顧客離れによるものであり、使途不明金や短期借入金で組合が主張するような横領や借入金自体のねつ造の事実の疎明もなく、3月13日開催の団交以降、法人が主要な点の説明を繰り返し、組合と平行線の状態であったとしても、法人の回答が著しく不誠実な対応であったとはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
団交での経理内容の説明責任は使用者が負うのであって、経理担当者は職務行為として行ったに過ぎないことから、必ずしも経理担当者の氏名を開示しなければならないわけではなく、法人の対応は不誠実であるとはいえないとされた例。

業種・規模  学術研究機関 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成12年(不)第25号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成14年 8月27日 決定 
 
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