労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上原学術研究所 
事件番号  大阪地労委 平成12年(不)第25号 
申立人  北大阪合同労働組合 
被申立人  財団法人上原学術研究所 
命令年月日  平成14年 8月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  研究所が、検診事業の廃止及び組合員4名を含む事業部職員全員の解雇又は雇止めを通告したこと、組合が申し入れた解雇撤回等に関する団体交渉に応じなかったことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
検診事業の廃止及び事業部職員全員の解雇決定は、偽装ではなく、財団が経営上の諸理由から、事業継続の見通しを失ったことによるものであり、組合及び組合員を財団から排除することを企図したものではないとして、棄却された例。

2240 説明・説得の程度
平成12年3月15日付団交申入書に記載されている議題に関する財団の対応について、財団は誠意を持って団交を行わなかったとまではいうことができないとして、棄却された例

業種・規模  学術研究機関 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集602頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第41号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成18年 2月 1日 決定 
 
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