概要情報
事件名 |
レクトラ・ジャパン |
事件番号 |
中労委平成15年(不再)第47号
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再審査申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
再審査被申立人 |
レクトラ・ジャパン株式会社 |
命令年月日 |
平成17年12月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、組合の申入れた組合員X2の解雇問題等に関する団体交渉に対し、過去6回の団体交渉において協議は尽くされたとして応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、救済申立てを棄却した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合は、X2の解雇に係る会社の説明文書の内容に関する具体的根拠の開示を求めるため、6・8団交申入書による団交を申し入れているが、リピアセンターの廃止時期に関する会社の説明が誤りであったとはいえないこと等から、交渉を再開するだけの意義があったとはいえず、会社が本件団交申入れを拒否したことは労組法第7条第2号に該当せず、本件申立てを棄却するとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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