概要情報
事件名 |
レクトラ・システム・ジャパン |
事件番号 |
大阪地労委 平成13年(不)第42号
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申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
被申立人 |
レクトラ・ジャパン株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 8月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社から配転・減給を申し渡され、解雇予告通知を受けたため組合に加入した従業員の解雇問題に関し、会社が、組合と6回の交渉を最後に、団体交渉に応じようとしないことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社は、本件X1の解雇に関する6回にわたる団交の中で、解雇に至る経緯を説明し、あるいは再雇用の提案をするなど、組合の理解を得られるよう、相当な努力をしていたとみることができ、会社これ以上団交を行っても進展はなく、事実上6回の団交をもって団交が終結したと認識してもやむを得ず、尽くすべき努力は果たしたとの認識に基づき、団交において更に深めるべき具体的な議題が提案されないとして、団交を拒否したとしても誠実団交義務に反するとまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集750頁 |
評釈等情報 |
 
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