労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  スミケイ運輸外1社 
事件番号  中労委平成17年(不再)第4号 
中労委平成17年(不再)第5号 
再審査申立人  スミケイ運輸株式会社 
再審査申立人  住友軽金属株式会社 
再審査被申立人  スミケイ運輸親交労働組合 
命令年月日  平成18年 4月19日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  (1)A会社が、組合から要求のあったB会社の事業所構内にあるA会社C営業所における組合事務所の貸与に応じなかったこと、(2)B会社が、C営業所における組合事務所の貸与について、異議を述べたこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件で、愛知県労委は、(1)A会社によるC営業所における組合事務所の貸与、(2)C営業所における組合事務所の貸与に関してのB会社の異議の禁止、(3)文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。  これを不服として両社が再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを却下又は棄却した。 
命令主文  主   文
Ⅰ1 初審命令主文第2項を取り消す。
 2 初審命令主文第3項中、住友軽金属工業株式会社に係る部分を取り消す。
 3 初審命令主文第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
Ⅱ 住友軽金属工業株式会社に対する救済申立てを却下する。
Ⅲ スミケイ運輸株式会社の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2613 使用者と取引関係者の言動
2130 雇用主でないことを理由
B社とA社が資本関係、役員・人事関係、取引関係等において親子企業の関係にあったことが認められるものの、A社は、独自の社員給与規則、資格制度規則等を有してこれらを自社従業員に対し適用し、また、毎年度の給与改定等についてもA社と各労働組合との団体交渉を通じて決定されていたのであり、B社がA社の従業員に対して直接業務上の指揮命令を行ったり、労働条件の決定に関与するなどしていたとは認められないなどから、B社は、A社の従業員に対して労組法第7条の使用者としての地位にあるとはいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
A社が他組合に対して組合事務所を貸与しているにもかかわらず、組合から要求のあったC営業所における組合事務所の貸与に応じないことは、合理的な理由もなく労働組合間に差別的な取扱いをしたものとして、労組法第7条第3号に該当するとした例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知平成15年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成17年 1月24日 決定 
 
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