労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  住友軽金属工業等 
事件番号  愛知県労委平成15年(不)第4号 
申立人  スミケイ運輸親交労働組合 
被申立人  住友軽金属工業株式会社 
被申立人  スミケイ運輸株式会社 
命令年月日  平成17年 1月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  スミケイ運輸及び住友軽金属が、住友軽金属事業所構内にあるスミケイ運輸の営業所内に組合事務所を貸与することを認めなかったこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件で、(1)スミケイ運輸が組合事務所を貸与すること、(2)住友軽金属がスミケイ運輸による組合事務所貸与に関して異議を述べることの禁止、(3)文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人スミケイ運輸株式会社は、申立人スミケイ運輸親交労働組合に対して、豊川営業 所において組合事務所を貸与しなければならない。

2 被申立人住友軽金属工業株式会社は、被申立人スミケイ運輸株式会社が、申立人スミケイ 運輸親交労働組合の組合事務所を豊川営業所において貸与することに異議を述べてはならな い。

3 被申立人スミケイ運輸株式会社及び被申立人住友軽金属工業株式会社は、それぞれ下記内 容の文書を本命令書交付の日から7日以内に、申立人スミケイ運輸親交労働組合に交付しな ければならない。

(文書略)

4 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2613 使用者と取引関係者の言動
住友軽金属の伸銅所の構内に豊川営業所等を置いて、構内運送等の事業を行っているスミケイ運輸が、同社の従業員が組織する組合より申し入れられた豊川営業所内の組合事務所貸与要求に対し、住友軽金属から伸銅所構内の安全管理上組合事務所の貸与には同意できないとされたため、組合の要求を拒否したことは、スミケイ運輸が住友軽金属の不同意の理由を組合嫌悪によるものであることを認識しながら、住友軽金属の意向に逆らえず、組合事務所の貸与に応じなかったものということができ、その結果、スミケイ運輸内の別組合との間に差別的な取扱いが生じたのであるから、スミケイ運輸が豊川営業所において組合事務所を貸与しなかったことは、労組法7条3号に該当する不当労働行為とされた例。

2613 使用者と取引関係者の言動
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
住友軽金属の子会社であって伸銅所の構内に豊川営業所等を置いて、構内運送等の事業を行っているスミケイ運輸の従業員が組織する組合が、スミケイ運輸に組合事務所貸与を要求したことに対して、住友軽金属が伸銅所構内の安全管理上組合事務所の設置には同意できないとしたため、スミケイ運輸が組合の要求を拒否しているところ、住友軽金属が伸銅所の安全管理を強調して組合事務所貸与に同意しなかったことには合理性がなく、住友軽金属の不同意は敷地管理者の権限行使に名を借りて組合への便宜供与を阻止することを意図し、親会社の支配力を行使してなされたスミケイ運輸の労務政策に対する介入行為といわざるを得ず、これは住友軽金属が組合事務所貸与という子会社であるスミケイ運輸の労務政策に係る事項を直接的に支配し決定したものとみることができ、住友軽金属は少なくともその限りにおいてスミケイ運輸における労使関係上の使用者権限を事実上行使したものとして使用者性を有しており、住友軽金属が同意しなかったことにより組合事務所貸与が阻止され、その結果、合理性のない組合間の差別的な取扱いが生じたのであるから、これは住友軽金属の労組法7条3号に該当する不当労働行為とされた例。

2130 雇用主でないことを理由
2306 便宜供与
住友軽金属に使用者性が認められるスミケイ運輸従業員の組織する組合から申し入れられた伸銅所内組合事務所貸与問題に関する団体交渉を拒否したことは、正当な理由のない団体交渉拒否とされた例。

4603 その他
スミケイ運輸の豊川営業所における組合事務所の貸与差別が不当労働行為と判断される場合の救済として、組合は豊川営業所の建物内に貸与することを求めているが、具体的な設置箇所を特定することなく豊川営業所内での貸与を命ずることが相当とされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第4号 /他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成18年 4月19日 決定 
 
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