概要情報
事件名 |
明和運輸 |
事件番号 |
中労委平成15年(不再)第41号
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再審査申立人 |
明和運輸有限会社 |
再審査被申立人 |
全国一般労働組合全国協議会北九州合同労働組合(ユニオン北九州) |
命令年月日 |
平成17年 7月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、組合の下部組織である分会の分会長X1、副分会長X2、元分会長X3を、運転日報への稼働時間不正記入・業務妨害言動・始末書提出拒否等があったとして、X1に3日間、X2に3日間及び5日間、X3に3日間の出勤停止処分に付したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件で、福岡県労委は、会社に対し、各出勤停止処分の撤回と同期間中の賃金相当額の支払いを求めた部分の救済申立てを容認し、その余の申立ては棄却した。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
組合員X1の出勤停止処分の理由とされた日報等の提出拒否等の言動には反省自戒しなければならない点があるものの、当時の労使関係の下における言動であったことを考えると、業務妨害を企図した行為とまではみられず、その他の処分理由とされている点は事実がないか、従前は問題とされていない事実であって処分理由に該当するものとは認められないから、同人を出勤停止に付したことは重きに失し、処分として相当性を欠くとされた例。
1400 制裁処分
組合員X2の第1回出勤停止処分の理由とされた日報等の提出拒否等の事実は認められず、業務指示命令に従わなかったことについてはX2に反省自戒しなければならない点が認められるものの、同人の言動によりどの程度業務が妨害されたかの疎明はなく、その他の処分理由とされている点は事実がないか、従前は問題とされていない事実であって処分理由に該当するものとは認められないものであるから、同人を出勤停止に付したことは重きに失し、処分として相当性を欠くとされた例。
1400 制裁処分
組合員X2の出勤停止処分の理由とされた始末書未提出は、同人と同様に始末書を提出しなかった他の3名には何らの措置もとっていないことからするとX3の処分理由とすることは妥当でなく、業務を拒否したとの事実も認められないから、会社が同人を出勤停止処分とした理由は処分事由には該当しないされた例。
1400 制裁処分
組合員X3の第2回出勤停止処分の理由とされた積荷破損事故の報告書未提出及び始末書の未提出はいずれも処分事由とすることが妥当でなく、その他の事由も出勤停止処分の事由には該当しないとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1ら3名に対する出勤停止処分は処分理由とされた事実が存在しないなど、極めて杜撰なものであり、組合活動の中心的役割を担っていたX1らに対する反撃、報復手段として行ったものと思料されるから、かかる会社の行為は労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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