概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道(全動労団交拒否等) |
事件番号 |
中労委平成 9年(不再)第7号
中労委平成 9年(不再)第8号
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再審査申立人 |
全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部 |
再審査申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部 |
再審査被申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成17年10月 5日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)組合が申し入れた不採用事件についての中労委命令の履行等に関する団交を拒否したこと、(2)会社施設内での無許可の抗議集会等を理由として便宜供与等に関する労使間協約の更新を拒 否していることが不当労働行為であるとして、争われた事件で、北海 道労委は、不採用事件についての中労委命令の履行等に関する団交応諾、文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 会社及び組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件初審命令を取消し、組合の本件再審査救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
主 文 本件初審命令を取り消し、平成9年(不再)第7号事件再審査被申立人兼同第8号事件再審査申立人全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部の本件救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
「上申書」において組合は、「事件発生以来長時間が経過し、その間に不採用事件についての最高裁判決が出されるなど、大きな事情に変化があり、これ以上本件について係争を続ける意義は失われた」としており、この趣旨は、本件初審救済申立てに関し、労委規則第33条第1項第7号に定める要件に該当すると至ったものと解するのが相当であるとして、本件救済申立てを却下するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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