労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道旅客鉄道(全動労団交拒否等) 
事件番号  北海道地労委 平成 6年(不)第3号 
申立人  全国鉄動力車労働組合北海道地方本部 
被申立人  北海道旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 9年 1月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、<1>平成6年3月4日に組合の申し入れた採用差別事件の早期解決に関する団体交渉に、会社の雇用する労働者に関する事項でないこと等を理由として応じなかったこと、<2>組合と会社の間で締結されていた「労使間の取扱いに関する協約」について、組合の協約違反の争議行為等を理由に同4年4月1日以降の更新ないし締結の申入れを拒否したことが争われた事件で、採用差別事件の早期解決に関する団体交渉の応諾と、<1>に関する文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が平成6年3月4日に申し入れた採用差別事件の早期解決に関する団体交渉に、速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、次の内容の文書を縦1メートル、横1.5メートルの大きさの白紙にかい書で墨書し、被申立人北海道旅客鉄道株式会社の本社正面玄関の見やすい場所に、命令交付の日から7日以内に10日間継続して掲示しなければならない。
                 記
                      平成   年   月   日
                     (掲示する初日を記載すること)
 全国鉄動力車労働組合北海道地方本部
  執行委員長  X1  様
                    北海道旅客鉄道株式会社
                     代表取締役社長 Y1
 当社が、平成6年3月4日に、全国鉄動力車労働組合北海道地方本部から申し入れられた採用差別事件の早期解決に関する団体交渉に、会社の雇用する労働者に関する事項でないことなどを理由として応じなかったことが、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにします。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
会社は、分割・民営化により、国鉄とは、法人格を異にしたとはいえ、事業内容、資産、施設、役職員、労働条件の承継ないし継続等からみて国鉄と実質的に同一性を有するものといわなければならない。したがって、全動労の組合員は、会社の雇用する労働者にほかならない。ゆえに、これをもって団体交渉を拒否する正当な理由とは認められない。

2249 その他使用者の態度
会社は、中労委が平成6年2月18日に発した採用差別事件の再審査命令は、国鉄改革関連法令の解釈を誤った違法な命令であるから、これを根拠として団体交渉に応じる義務があるとする組合の主張には理由がない、と主張するが、これをもって団体交渉を拒否する正当な理由とは認められない。

0202 会社施設の利用
会社は、組合が札幌駅前広場で行っている集会は協約違反であるとして、協約の締結を拒否している。組合は、札幌駅前広場は公衆に広く開放されていることから、施設利用許可の対象外であると主張するが、会社が、協約の条項において、施設の目的外利用について事前許可制としたことは合理的であり、また、駅前広場及び駅施設は、多くの利用者に良好な状態で供用されるよう管理することが求められていると認められるので、組合の主張は採用し難い。また、組合が無許可で会社施設を使用して抗議集会を行うようになったのは、会社の行為が理由であると主張するが、組合が、会社に責めがあることを理由として、会社の施設を無断で使用できるとすることは許されない。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
組合は、朝・夕のラッシュ時等に無許可の抗議集会を頻繁かつ反復して行った。これに対し会社は、その都度集会を中止するよう警告したが、組合はこれに一切応じなかったことからすれば、組合の行為は協約に違反するものであり、また、無協約状態になってからは、会社の施設管理権を阻害するものであるから、正当な組合活動とはいえない。

3103 労働協約締結をめぐる行為
会社が協約の更新ないし締結を拒否したことには相当な理由があり、また、会社は、協約失効後もこれを理由としてすべての便宜供与を廃止することをせず、組合活動に一定の配慮をしていることが認められ、現に協約を締結している他組合と申立人組合とを不当に差別扱いしているとは認め難いことから、会社が組合の協約更新ないし締結の申入れを拒否したことは、不当労働行為に該当しない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集37頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 9年(不再)第7号 /他 再審査却下(再審査申立てを却下)  平成17年10月 5日 決定 
 
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