概要情報
事件名 |
伏見織物加工(通知書送付等) |
事件番号 |
中労委平成15年(不再)第28号
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再審査申立人 |
京都ー滋賀地域合同労働組合 |
再審査被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成17年10月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)会社の専務が、組合が委員会に提出した組合員X1作成の陳述
書によって名誉を毀損されたとして、X1に対し、損害賠償請求等を行う旨の通知書を送付したこと、(2)会社が、組合の申し
入れた通知書に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、京都府労委は、本件救済申立
てを棄却した。
組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
3201 不当労働行為とされなかった例
2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
会社専務のX1組合員に対する損害賠償の請求、同専務の刑事告訴手続をとる旨の通告書の交付は、労働組合対策としての役割及
び同人の具体的な行為について疎明がないこと、同専務は虚偽事実を記載したX1の陳述書を公の審理の場に提出したことを問題
にしているところ、その記載は、内容の真偽が明らかでないX1の伝聞による情報であり、特定個人名を出す必要性は認められな
いこと、事件と関連性のない事実や推測を取り上げて、個人の名誉を損なう行為に対しては、訴訟等を通じて救済を受ける権利も
尊重されなければならないこと等から、当該通知書の送付が、組合への支配介入並びにX1への不利益取扱い又は報復的不利益取
扱いのいずれにも該当しないとした初審判断は相当であるとされた例。
2307 その他
右通告書の送付行為は、会社の行為と認めることは出来ず、また、X1の労働関係の清算にかかる事項に含まれないこと、さらに
脅迫行為に当たらないことは明らかであることから、会社が同通告書の送付に関する団交に応じる義務はないとした初審判断は相
当であるとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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