概要情報
事件名 |
伏見織物加工(組合員資格) |
事件番号 |
中労委平成12年(不再)第15号
|
再審査申立人 |
京都ー滋賀地域合同労働組合 |
再審査被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成17年10月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社は、(1)組合員X1に対し、会社代表取締役らをして、村八分行為を行わせたこと、(2)別組合にX1が組合の組合員であるとの情 報を流し、別組合を使って村八分行為を会社内で徹底させたこと、(3)X1を村八分行為により精神的に追いつめるなどして、利益誘導による買収工作を行ったこと、(4)X1に組合からの脱退強要を行い、労働委員会へ虚偽の証言等をさせたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、京都府労委は、本件救済申立てを却下した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4836 組合員でない労働者の救済
X1は、組合には名前を貸しただけで組合との関係を否定していること、X1から組合費を徴収した事実はないこと等から、本件当時、X1が真意を持って組合加入していたとは認めることができず、X1が組合員であると認められない以上、同人に対する村八分行為等について、不当労働行為が成立する余地がなく、これを却下した初審判断は相当であるとされた例。
|
業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
 
|
|