概要情報
事件名 |
伏見織物加工(組合員資格) |
事件番号 |
京都地労委 平成11年(不)第4号
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申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 3月 8日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員X1に対し、(1)会社幹部による村八分行為を行ったこと、(2)別組合を使って(1)と同様の行為を行ったこと、(3)上記村八分行為を行ったこと及び雇用条件の利益を示すことにより買収工作を行ったこと、(4)(3)の買収工作による組合脱退及び労働委員会においての偽証強要が不当労働行為であるとして争われた事件で、京都地労委は、X1が組合員であるとは認められず、組合には申立適格がないとして申立を却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4836 組合員でない労働者の救済
不当労働行為の対象とされた組合員が、組合の組合員であると認められず、組合は救済を求める申立適格がないとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集822頁 |
評釈等情報 |
 
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