概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道・西日本旅客鉄道(三党声明) |
事件番号 |
中労委平成15年(不再)第30号
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再審査申立人 |
個人X1外15名 |
再審査被申立人 |
国土交通省 |
再審査被申立人 |
自由民主党 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
公明党 |
再審査被申立人 |
保守新党 |
命令年月日 |
平成17年 8月29日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
自由民主党、公明党及び保守党(保守党の承継政党である保守新党 を含む。))の三党声明において「JR不採用問題に関する声明」(三 党声明)を発表したこと等が国労に対する支配介入及び国労組合員で ある個人16名に対する不利益取扱いの不当労働行為であるとして争われた事件で、東京都労委は、本件救済申立てを却下した。 国労組合員である個人16名は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
自由民主党、公明党、保守新党及び国土交通省は、再審査申立人らとの関係では労組法第7条の使用者に当たらないことは明白であり、これら四者に対する本件救済申立ては労委規則第33条第1項第5号に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
三党声明及びこれに関連する再審査被申立人らの言動は、いわゆるJR不採用問題について、四党合意による政治解決の前提条件として国労に対して一定の任意的対応を求めた政治的行為であり、四党合意と同様、労組法第7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではなく、三党声明が仮にJR各社と通謀してなされたものであるとしても、このことは何ら変わらないから、JR三社に対する本件救済申立ても労委規則第33条第1項第5号に該当するとされた例。
5124 その他の審査手続
調査期日の設定、審問の実施その他審査の指揮は労働委員会の裁量に委ねられているところ、初審都道府県労委の本件決定に至る手続には裁量権の濫用又は踰越に当たる事情は認められず、初審の審査手続に違法があるとする再審査申立人らの主張は失当とされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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