概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道・西日本旅客鉄道(三党声明) |
事件番号 |
東京地労委 平成14年(不)第94号
|
申立人 |
個人X1外15名 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
自由民主党 |
被申立人 |
公明党 |
被申立人 |
保守新党 |
被申立人 |
国土交通省 |
被申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 6月 3日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
国労が、いわゆる四党合意の受け入れを決定したにもかかわらず、引き続き訴訟やILOに対する申立てを行っていることについて、自由民主党、公明党及び保守党の与党三党が、国労においてこれらの矛盾を解消しなければ四党合意から離脱するとした「JR不採用問題に関する声明」(三党声明)を行ったこと及びこれに関連する発言等が不当労働行為であるとして争われた事件で、自由民主党、公明党、保守党及び国土交通省は使用者に当たらないとして、また、JR東日本、JR貨物及びJR西日本に係る申立ては、「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠き、その補正がなされないとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人らと被申立人自由民主党、同公明党、同保守党及び同国土交通省(自由民主党外三者)との間には、労働組合法第1条が想定するような団体的労働関係の成立しうる余地はなく、同法第7条及び第27条に基づき行政救済を与えるべき当事者たる関係は認められず、自由民主党外三者は、同法第7条の「使用者」に当たらないから、自由民主党外三者に対する本件申立ては、労働委員会規則第34条第1項第5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。」に該当するとして却下された例。
5141 補正されない申立て・要件不備
申立人JR東日本、同JR貨物及び同JR西日本に対する本件申立ては、補正後の申立てにおいても、申立人らは、JR東日本らが被申立人自由民主党外三者と通謀し、一体となり不当労働行為をしたとの主張以外、労働組合法第7条の各号所定の不当労働行為を構成する具体的事実を示しておらず、これは労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠き、その補正がなされていないものであるから、同規則第34条第1項第1号にいう「申立てが第32条に定める要件を欠き補正されないとき。」に該当するとして却下された例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集782頁 |
評釈等情報 |
 
|