概要情報
事件名 |
浅井運送 |
事件番号 |
中労委平成10年(不再)第50号
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再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合近畿セメント支部 |
再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
再審査被申立人 |
個人Y1外1名 |
再審査被申立人 |
浅井運送株式会社 |
命令年月日 |
平成17年10月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、労働協約に定める事前協議条項による協議を行わないまま組合員全員を解雇し、また、さらに予備的解雇通知を行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、救済申立てを却下又は棄却した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを却下又は棄却した。 |
命令主文 |
主 文 Ⅰ 初審命令主文第1項に関する本件再審査申立てを棄却する。 Ⅱ 初審命令主文第2項中、浅井運送株式会社に対する救済申立てを棄却した部分を取り消 し、同救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4912 破産事業における使用者
会社の代表取締役及び専務取締役は使用者である会社の役員にすぎず、また、会社がその実質を失い、法人格が形骸化、あるいは濫用されているなど、両名に対して労組法上の使用者としての責任を問うべき特段の事情があったことの疎明はなく、両名を相手方とする救済申立てを却下した初審判断は相当であり、この点に関する再審査申立ては棄却するとされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
5145 救済内容が実現不可能
会社は、破産宣告を受け、破産手続を経て、破産終結決定がなされ、破産終結登記が行われた同日閉鎖されていることから、現在の時点において会社は法律上も事実上も既に存在しないことが明らかであり、本件会社を相手方とする救済申立てについては、初審における救済申立人の請求する内容(本件解雇の撤回及びバックペイ並びに会社による謝罪文の掲示)が法令上も事実上も実現することが不可能であることが明らかであるから、初審命令中、会社を相手方とする救済申立てを棄却した部分を取り消し、同救済申立てを却下するとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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